日本とベトナムはEPAと呼ばれる経済連携協定を結んでいます。EPAは日本と各国との間で貿易を促進するために締結された協定であり、特定の商品に対して関税の軽減や撤廃が行われることがあります。例えば、ベトナムから輸入した商品がEPAによって中国製よりも関税が下がる商品の例は通りです;
〇 繊維、縫製製品
衣料品や繊維製品も関税軽減の対象となることがあります。
〇 工業製品
機械類、電子機器、自動車部品、プラスチック製品、鉄鋼などの工業製品は関税の軽減対象となることがあります。
〇 農産物
特定の野菜、果物、穀物、肉類などの農産物が関税軽減の対象となることがあります。
〇 魚介類
水産物や魚介類も、EPAによって関税が軽減されることがあります。
次に、もう少し具体的な輸入関税の違いを比べてみたいと思います。
例えば縫製したバッグ(HS Code 4202.92)を中国で生産し日本へ輸入したとします。この場合、輸入関税として8%の支払いが必要となります。しかしベトナム製の輸入関税は0%です。仮に中国製とベトナム製の仕入価格が同じ場合、日本で輸入通関をした際に、中国製の原価はベトナム製よりも8%高くなるということですので、EPAは日越間の貿易にとって非常に重要です。
しかし、ただベトナムから輸入するだけでEPAの恩恵を受けれるかというと、そうではありません。ベトナムから輸出する際、EPAを適用するためのC/O (Certificate of Origin)と呼ばれる特定原産地証明書を輸出者に発行してもらう必要があります。そのC/Oでもって、本製品が本当にベトナムで生産された物であることを証明され、特恵関税が適用されます。
日本の関税や外務省のウェブサイトなどでEPAの詳細をご確認頂く事が可能です。また、弊社も日本向けに輸出する際には製品に応じてC/Oの発行を行っておりますので、輸入関税でご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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